3月も今日を入れてあと3日となりました。
4月から2016年度が始まります。

新年度と自動車、切っても切り離せないものがあります。
それは、自動車税です。

自動車税の請求は、4月1日現在の名義人宛に請求されます。
ですので、友人に自動車を譲って、今はもう車は手元にないのに請求書がやってくる。
という事がおこってしまいます。
請求された方は堪ったもんじゃないですよね?

友人から自動車を譲ってもらったら名義変更を!

元の所有者に税金の請求がいかないようにするにはどうしたらいいか?
それは、名義変更の手続きをすればよいのです。

そうすれば、自動車も正式に自分の物になりますし、元の所有者に税金の請求がいくという事もなくなります。

今年度もあと3日、早めの自動車の自動車の名義変更をされる事をお勧めします。

弊所では、普通自動車、軽自動車、二輪車の名義変更の手続き代行を行っています。
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toiawase

「自動車の名義変更の手続きに行く時間が取れない」「名義変更のやり方がわからない」というみなさまに代わりに手続きを代行させていただきます。
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