■使用承諾書の注意点は何ですか?
駐車場を借りている場合、駐車場の契約期間が申請の時に少なくとも半年以上は残っていないといけません。
また、車庫証明の受け取りの時に規約期間内でないといけません。
警察署によっては申請日が契約期間内でないと受け取ってくれない所もありますのでご注意ください。
契約期間の残りについては、注意が必要です。
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