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保管場所とは

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■ 保管場所とは何ですか?

自動車を保管しておく場所,すなわち駐車場のことをいいます。

申請書を提出する警察署は使用の本拠に関係なく,保管場所を管轄する警察署へ提出します。よって,県や市をまたがることもあります。

 

■保管場所とするには,どのような要件が必要ですか?

①保管場所として使用できる権限を要していること。

②駐車場,車庫,空き地など道路以外の場所であること。

③使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。

④自動車が通行できる道路から,支障なく出入りさせ,かつ自動車全体が収容出来る事。

 

■保管場所の使用権限を疎明する書面とは何ですか?

 駐車場の使用する権限を疎明するもので以下のものです。

①申請者の土地または,建築物を保管場所とする場合・・・「自認書」

②他人の土地または,建築物を保管場所とする場合・・・

  ・「保管場所使用承諾書」
  ・駐車場の賃貸借契約書の写し
  ・賃貸借契約書の写しが無い場合は、駐車場使用料金の領収書など
  ・都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など

 

■保管場所の使用権限を疎明する書面の注意点!!

①子どもが親名義の土地建物を、保管場所とした場合は親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

②夫婦共有名義の土地を保管場所とした場合は「自認書」に夫婦で連署する必要があります。

③分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合は、マンションの管理組合などの「保管場所使用承諾書」が必要です。

④駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合は、賃貸借契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパートの賃貸借契約書」の写しか、又はアパートの所有者の「保管場所承諾書」が必要です。

⑤会社の社宅を保管場所とした場合は、社宅または駐車場の管理者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。

 

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