自動車を友人から譲り受けた場合の手続きの方法について、
ここでは車庫証明申請の時に必要となる、保管場所の所在図と配置図について説明していきます。
保管場所の所在図と配置図
(↓これがその書式です。)
保管場所の要件
・自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。(自宅と駐車場が2キロメートル以上離れていない事)
・道路から支障なく出入りさせ,かつ,自動車全体を収容することができること。
・自動車の所有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
所在図について
所在図は、地図のコピーを添付することができます。
インターネットの地図サービス(Google mapやYahoo map)を印刷したものにしるしを付けたものを添付すれば大丈夫です。
自宅と、駐車場が離れている場合は、直線距離を記入します。
書式に貼り付ける必要はございません。
配置図記載例
●↑配置図の記載例です。
これは、アパートが道路に面しているケースの例です。
・自動車を保管する場所を記載します。駐車スペースの枠の大きさを記載します。(縦幅×横幅)
・駐車場(自宅)に面している道路の幅を記載します。
・もし駐車スペースが奥にある場合、道路から敷地に入る入口の幅を記載しなければなりません。
例えば、上図の場合、⑥番の枠に車を駐車する場合がそうです。⑤番の枠の下側の幅を記入ししましょう。
※記載事項は①駐車スペースの枠の大きさ②面している道路の道幅③道路から敷地に入る入口の幅の3点は必ず記入してください。
自動車の名義変更を自分でするのはちょっと不安と思われている個人の方、遠方で福山市内での手続きが困難な県外のディーラー様、中古車販売店様に代わり、「安心・迅速・丁寧」をモットーに手続きを代行させていただきます。