■ 保管場所とは何ですか?
自動車を保管しておく場所,すなわち駐車場のことをいいます。
申請書を提出する警察署は使用の本拠に関係なく,保管場所を管轄する警察署へ提出します。よって,県や市をまたがることもあります。
■保管場所とするには,どのような要件が必要ですか?
①保管場所として使用できる権限を要していること。
②駐車場,車庫,空き地など道路以外の場所であること。
③使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
④自動車が通行できる道路から,支障なく出入りさせ,かつ自動車全体が収容出来る事。
■保管場所の使用権限を疎明する書面とは何ですか?
駐車場の使用する権限を疎明するもので以下のものです。
①申請者の土地または,建築物を保管場所とする場合・・・「自認書」
②他人の土地または,建築物を保管場所とする場合・・・
・「保管場所使用承諾書」
・駐車場の賃貸借契約書の写し
・賃貸借契約書の写しが無い場合は、駐車場使用料金の領収書など
・都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など
■保管場所の使用権限を疎明する書面の注意点!!
①子どもが親名義の土地建物を、保管場所とした場合は親の「保管場所使用承諾書」が必要です。
②夫婦共有名義の土地を保管場所とした場合は「自認書」に夫婦で連署する必要があります。
③分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合は、マンションの管理組合などの「保管場所使用承諾書」が必要です。
④駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合は、賃貸借契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパートの賃貸借契約書」の写しか、又はアパートの所有者の「保管場所承諾書」が必要です。
⑤会社の社宅を保管場所とした場合は、社宅または駐車場の管理者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
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